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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【区分所有法】
・集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各半数以上で決する。また、この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
後半(書面決議等)は正しいのですが、前半の「各半数以上」が誤り
正しくは、「各過半数」です。
過半数と半数以上は意味が異なるので注意しましょう。
たとえば、基準となる数字を10とすると、その過半数は6から10が対象です。
半数以上ですと、5から10までが対象となります。
さぁ、今回のテーマは、「議事関係」について。
議事関係の重要ポイントをまとめましたので、これらはしっかり押さえましょう
区分所有法は、権利関係でも貴重な得点源ですから、数字等は抜けがないようにしっかり覚えましょうね
【オマケ】
占有者の意見陳述権については、「法律上」の利害関係を有する事項に限られます。
なので、たとえば、マンションの建物の使用が制限されるといった場合には、賃借人の賃借権に基づく使用収益権に影響が出るため、意見陳述権が認められます。
しかし、「事実上」の利害関係を有する事項については、意見陳述権は認められない…。
たとえば、共用部分の修繕や管理費の増額が議題とされる場合、賃借人に意見陳述権は認められません
線引きがなかなか難しいところではありますが…
宅建試験ではこの辺まで問われたことはないので、参考程度に
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