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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【区分所有法】

 

・集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各半数以上で決する。また、この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

後半(書面決議等)は正しいのですが、前半の「各半数以上」が誤りバツレッド

 

 

正しくは、「各過半数」です。

 

 

過半数と半数以上は意味が異なるので注意しましょう。

 

 

たとえば、基準となる数字を10とすると、その過半数は6から10が対象です。

 

 

半数以上ですと、5から10までが対象となります。

 

 

さぁ、今回のテーマは、「議事関係」について。

 

 

議事関係の重要ポイントをまとめましたので、これらはしっかり押さえましょう炎

 

 

 

 

区分所有法は、権利関係でも貴重な得点源ですから、数字等は抜けがないようにしっかり覚えましょうね注意

 

 

【オマケ】

 

占有者の意見陳述権については、「法律上」の利害関係を有する事項に限られます。

 

 

なので、たとえば、マンションの建物の使用が制限されるといった場合には、賃借人の賃借権に基づく使用収益権に影響が出るため、意見陳述権が認められます。

 

 

しかし、「事実上」の利害関係を有する事項については、意見陳述権は認められない…。

 

 

たとえば、共用部分の修繕や管理費の増額が議題とされる場合、賃借人に意見陳述権は認められませんガーン

 

 

線引きがなかなか難しいところではありますが…

 

 

宅建試験ではこの辺まで問われたことはないので、参考程度にウインクチョキ

 

 

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