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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【区分所有法】
・最初に建物の専有部分の全部を所有する者、又は他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定(規約共用部分に関する定め・規約敷地に関する定め・分離処分禁止の規定を排除する定め・敷地利用権の持分割合に関する定め)を行うことができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
区分所有権を譲り受けた者は、本問の公正証書による規約の設定はできませんので誤り
さぁ、今回は、公正証書による規約の設定がテーマ🏠
最初に建物の専有部分の全部を所有する者(例:デベロッパー等)は、公正証書により、下記①~④の規約を設定することができます。
①規約共用部分に関する定め
②規約敷地に関する定め
③専有部分と敷地利用権の分離処分禁止を排除する定め
④区分所有者が数個の専有部分を所有する場合における各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する定め
通常、規約(設定・変更・廃止)は、マンションのオーナーが集会で話し合って決定します。
しかし、上記①~④については、オーナーは専門的すぎてよくわからず、関心がない…。
マンションオーナー:「え? ん? なにそれ??」
そこで、デベロッパー等のプロの業者がこの規約について決められるようになっています。
プロに任せて決めてもらった方が、マンションオーナーの方達もありがたいということ。
基本事項の1つとして、しっかり対応できるように押さえましょう
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