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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【区分所有法】
・集会においては、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
建替え決議の決議要件は、区分所有者及び議決権の各「5分の4以上」の多数です。
さてさて、今回のテーマは、建替え決議。
建替え決議は、一番お金がかかりみんなの関心も高いため、マンションのオーナーにとっては超大事な決議!
集会の招集通知は、通常、会日の1週間前までします。
しかし、建替え決議の場合、招集通知は2ヵ月前に出さないといけません(規約で伸長可能)
決議要件も厳しく、区分所有者・議決権の5分の4以上の多数で決議します。
また、建替え決議に対して反対している反対者に対して、賛成者は、マンションの売渡請求ができます。
「賛成者から」請求できるという点に注意
反対者にいつまでも居座り続けられると、建替え決議が進まないため、賛成者からアクションできるようになっています
老朽化しているマンションも増えてきているため、ここは話題性があります。
いつ出題されてもおかしくないので、しっかり準備しておきましょう
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