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【借地借家法 借家】
・定期建物賃貸借契約の場合、期間が1年以上であるときには、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下、「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
記載されている内容は、すべて正しいです
さぁ、今回のテーマは、「定期建物賃貸借の終了通知」。
賃貸人は、賃借人に対してこの終了通知を出さないと、定期建物賃貸借の終了を対抗することができません
定期建物賃貸借では、契約前に事前に「更新がない旨」を書面で説明しなければなりませんでしたね。
さらに、期間が1年以上の場合には、この終了通知を出す必要があります。
【終了通知のポイント】
①期間満了の1年前から6ヵ月前までの間(通知期間)に通知をしなければならない。
※この通知は、定期建物賃貸借の期間が1年未満の場合には、する必要なし。
②賃貸人が通知期間の経過後、賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6ヵ月を経過した後は、賃貸借の終了を賃借人に対抗できる。
ポイントの②が少しわかりづらいと思うので、補足しますね♪
これは、賃貸人が通知期間内に終了通知を出し忘れてしまった…
そんなケースだと考えてください。
そして、あわてて終了通知を出しました💦
この場合、終了通知を出した時から6ヵ月経過しないと、賃借人に終了を対抗することができません。
なので、終了通知のタイミングを間違えると、賃貸借の終了が遅れてしまうことも…
盲点になりやすいテーマのため、油断しないように
定期建物賃貸借は、抜けがないようにすべてをしっかり見直しておきましょう
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