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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借家】
・居住の用に供する建物(床面積90㎡)に係る定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養その他のやむを得ない事情等があった場合、賃借人は同契約の有効な解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおりです。
定期建物賃貸借契約では、一定の条件のもと、賃借人から解約の申入れができます。
「賃貸人」から解約の申入れをすることはできませんので注意してください⚠
さて、今回は、定期建物賃貸借の問題。
定期建物賃貸借において、借主はある一定条件を満たせば、「賃借人」から解約の申入れをするこができます
【一定条件 ①~③をすべて満たす必要あり】
①居住用建物
②床面積200㎡未満
③転勤等のやむを得ない事情あり
また、解約の申入れの日から1ヵ月を経過した時に終了するという点も、忘れないように。
定期建物賃貸借において、よく出題されるテーマなので、上記はしっかり押さえましょう!
定期建物賃貸借は、借家の中ではラスボス的な存在。
出題頻度も高く、なかなか味があるヒッカケも多い。
ルール自体はそこまで多くないのですが、正確に押さえられるように
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