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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【借地借家法 借家】

 

・居住の用に供する建物(床面積90㎡)に係る定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養その他のやむを得ない事情等があった場合、賃借人は同契約の有効な解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおりです。

 

 

定期建物賃貸借契約では、一定の条件のもと、賃借人から解約の申入れができます。

 

 

「賃貸人」から解約の申入れをすることはできませんので注意してください⚠

 

 

さて、今回は、定期建物賃貸借の問題。


 

定期建物賃貸借において、借主はある一定条件を満たせば、「賃借人」から解約の申入れをするこができますOK

 

 

【一定条件 ①~③をすべて満たす必要あり】

 

 

居住用建物

 

 

床面積200㎡未満

 

 

転勤等のやむを得ない事情あり

 

 

また、解約の申入れの日から1ヵ月を経過した時に終了するという点も、忘れないように。

 

 

定期建物賃貸借において、よく出題されるテーマなので、上記はしっかり押さえましょう!

 

 

 

 

定期建物賃貸借は、借家の中ではラスボスグラサン的な存在。

 

 

出題頻度も高く、なかなか味があるヒッカケも多い。

 

 

ルール自体はそこまで多くないのですが、正確に押さえられるように注意

 

 

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