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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借家】
・Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約が締結され、その後、Bが適法にCに甲建物を転貸した。CがAの同意を得て甲建物に造作を付加した場合であっても、解約の申入れにより賃貸借契約が終了するときは、CはAに対してその造作を時価で買い取るよう請求することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
造作買取請求権は、転借人も行使することができます。
また、終了原因が債務不履行による解除の場合には、造作買取請求権を行使することはできませんが、解約の申入れであれば、行使できます。
さぁ、今回のテーマは、「造作買取請求権」。
借家の中では超出題頻度が高いテーマ
たとえば、賃借人が設置したエアコンやシステムキッチン等。
これを賃借人が賃貸人に対し、「買い取って」と請求した場合、賃貸人は買い取らないといけません💦
請求した瞬間に賃貸人と賃借人との間で造作物の売買契約が成立したことになります。
ただ、この造作買取請求権は、賃貸人の負担も大きいため、特約で賃借人が行使できないように排除することもできます。
借地借家法においては、強行規定が基本路線なのですが、ここはなんと強行規定ではありません
あまりにも借主の力が強すぎると、大家側も貸したくなくなってしまうので、その点を考えてバランスを取っています。
上記も含め、造作買取請求権の重要ポイント①~④をしっかり押さえましょう!
試験で出題される可能性は超高いため、正確にインプットしましょう
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