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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借家】
・建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
法定更新・更新拒絶通知について、正しい記述です。
今回から借家に入ります🏠
借家1回目のテーマは「法定更新&更新拒絶通知」。
期間の定めがある賃貸借(例:賃貸借契約の期間を3年と定める)において、お互いがお見合い状態になり、何もせず期間が過ぎてしまうと、自動的に更新されてしまいます(法定更新)。
そして、更新された場合、同一の契約内容となりますが、期間は定めのないもの(当事者がいつでも解約の申入れができるタイプ)となってしまう
もし、更新したくないのであれば、「更新はしないぞ」という拒絶通知を相手方に出さないといけない。
ここから注意
賃貸人から更新拒絶通知を出すときには、正当な事由が必要!
この正当な事由というのが厄介…
正当な事由が認められるためには、裁判官を泣かせるくらいのよっぽどの事情が必要💦
なかなか認められないので、ハードルはメチャメチャ高いです。
一方、賃借人から更新拒絶通知を出すときには、正当な事由は不要!
問題を解くときには、通知を出そうとしているのが賃貸人なのか賃借人なのか、しっかり見極めましょう
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