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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借地】
・甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合に関して、期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた。この場合、賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおりです。
建物所有目的の土地の賃貸借の契約なので、借地借家法が適用されます。
借地契約では、30年以上の期間が保証されているため、期間の定めのない賃貸借をした場合であっても、その定めは無効となり、期間は30年となります。
したがって、賃貸人は途中で解約の申入れはできず、合意によらなければ契約を解除できません。
さて、今回は、借地権の存続期間に関しての問題
基本知識が身についていたかどうかをチェック!
まず、借地権の存続期間ですが、当初(最初)の存続期間は最低でも30年で設定しないといけません。
これに反する特約等は無効に…(強行規定)
なので、今回の問題のように「期間の定めのない賃貸借」をした場合でも、存続期間は30年となります。
また、最初(1回目)の更新の際は、存続期間は20年となり、2回目以降の更新の場合、存続期間は10年となります。
※上記の期間より長い期間を定めた場合には、その定めによります。
数字もしっかりチェックしてくださいね
【大事な基本知識:期間の定めのない賃貸借(民法)】
期間の定めのない賃貸借のお話。
賃貸人:「とりあえずコレ貸してやるよ! しばらく使ってえーよ」
このような期間を定めていない賃貸借をした場合、民法上、どのようなルールとなっていましたっけ??
期間の定めのない賃貸借は、いつ終了するかわからないので、当事者(賃貸人・賃借人)がいつでも解約の申入れをすることができましたね。
そして、これが土地の賃貸借の場合だと1年、建物の賃貸借だと3ヵ月経過後に賃貸借は終了しました。
なので、仮に借地においてこの民法がそのまま適用されてしまうと、借地権者が不利になってしまいますね
賃貸人からいつでも解約の申入れをされてしまい、借地借家法で定める存続期間(30年以上)が保証されないからです。
このように、民法の賃貸借と借地借家法は密接につながっているので、両者を意識して学ぶようにしましょう!
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