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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借地】
・専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を35年として事業用定期借地権を設定する場合においては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってすることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
事業用定期借地権を設定する場合、必ず公正証書でしなければなりません。
電磁的記録にてすることはできないため、誤り
なお、(一般)定期借地権であれば、電磁的記録にてすることができます。
さぁ、今回のテーマは定期借地権。
近年、出題頻度が高い重要テーマ
そして、昨年の改正点にも注意しましょう。
【昨年の改正点】
(一般)定期借地権を設定する場合、書面でしなければなりませんが、電磁的記録によってすることもできるようになりました。
【重要な比較】
(一般)定期借地権と事業用定期借地権の違いに注意しましょう
特に、「存続期間・要式・用途」を比較区別できるようにしましょう。
受験生の中で、「(一般)定期借地権は居住用目的でしか設定できない!」と勘違いされている方もいるので、要注意
しっかり整理整頓し、比較させる問題に対応できるに(^^♪
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