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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借地】
・借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、借地権者が権原により土地に附属させた建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
そのとおり
さぁ、今回は、「建物買取請求権」がテーマ。
この権利は、借地権者に認められている権利。
一定の場合に、借地権者は、借地権設定者(地主)に対して「建物買い取ってよ!」と、請求できます。
建物買取請求権を行使されたら、その瞬間に売買契約が成立したものとみなされるため、借地権設定者は買い取らないといけません。
借地権者:「もう契約終わるし、出ていくから建物買い取ってね」
借地権設定者:「は、は、はい、買い取ります…」
そう、借地権設定者は「いやだ!」と断ることはできない。
借地権設定者にとって、なかなかシビアなルール💦
では、借地権者は、どのような場合に行使できる??
「借地権の存続期間が満了し、更新がないとき」に、借地権者は行使できます。
ただし、借地権者が債務不履行をやらかしていて、それが原因で借地契約が終了した場合には、さすがに買取請求権を行使することはできません。
地代払ってなくて解除されているのに、「買い取って!」はさすがに厚かましい。
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