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【借地借家法 借地】
・土地の賃貸借契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、借地権は、土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から3月を経過することによって消滅する。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおりです。
契約更新後に建物が滅失し、借地権者が無断で再築した場合、借地権設定者は解約の申入れをすることができます。
そして、その解約の申入れがあった日から3ヵ月経過後に、借地権は消滅します。
さて、今回は、「建物の滅失と再築」がテーマです。
借地契約の存続期間中に、何らかの事情により建物が滅失してしまった場合、再築ができるかどうかの問題です。
これは、建物の滅失のタイミングが当初の存続期間中か、更新後の期間中かによってルールが変わります。
試験対策上の重要ポイントをまとめたので、抜かりないように
【当初の存続期間中】
当初(最初)の存続期間中のケースでは、再築について借地権設定者(地主)の承諾があれば、借地権は20年延長されます。
もし、地主の承諾がなく無断で再築したケースでも、借地権設定者は解約することはできません。
なお、地主の承諾がないからといって、裁判所に助け舟を求めることはできませんので注意して下さい
【更新後の期間中】
更新後の期間中に滅失した場合、地主の承諾があれば20年延長するというのは当初期間中と同じです。
問題は、地主の承諾がない場合。
地主は解約の申入れをすることができます。
借地権設定者(地主):「無断再築とはけしからん!出てけ!!」と。
また、借地権者からも解約の申入れをすることができます。
借地権者:「再築を認めてくれないのなら、こっちから願い下げだ! 解約する」
※解約の申入れから3ヵ月を経過すると、借地権は消滅します。
さらに、地主が承諾をくれない場合、裁判所に助け舟を求めれば、変わりに許可を出してくれることもあります。
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