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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借地】
・コンビニエンスストアの用に供する建物を所有する目的で土地を賃借した借地権者は、その土地上の建物に借地権者が自己を所有者と記載した登記をしていなければ、借地権を第三者に対抗することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
借地権者が自己を所有者と記載した登記をしなくとも、借地権の登記をすれば第三者に対抗することができるため、誤り
なお、「コンビニエンスストアの用」とありますが、借地権の対抗力は、事業用目的か居住用目的かを問わず、同様のルールとなっています。
今回は、「借地権の対抗力」がテーマ。
借地権設定者(地主)が借地権の対象となっている土地を、借地権者以外の第三者に譲渡した場合、借地権者は対抗できるのか??という問題。
借地権者:「ここは、オレが借地権設定してるんだから、出ていかないぞ」
と、第三者に主張するためには、武器(対抗力)が必要。
では、その武器とは??
下記、①または②を備えれば第三者に対抗できます。
①借地権(地上権ないしは土地賃借権)の登記
②借地権者名義の建物登記
①については、民法上の対抗要件となります。
ただし、借地権が賃借権の場合、貸主に登記協力義務がないため、現実的に備えるのが難しい…
そうなると、民法のルール上、借地権者が第三者に対抗するの難しいじゃないかぁ~💦
となってしまう…。
そこで登場するのが②。
これは、借地借家法で定められている対抗要件。
こっちを備えるのは楽ちん
借地権者が自分で建てた建物に、自己名義の所有権登記をすれば良いだけ。
※この登記は表示の登記でもOK♪
自己名義の登記が必要なので、配偶者の名義や親など、借地権者以外の名義では対抗力は認められません
①借地権の登記(民法の原則)と②建物の登記(借地借家法の特別ルール)はちゃんと区別して押さえましょうね!
今日のテーマは出題頻度が高いため、抜かりないようしてください
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