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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【借地借家法 借地】
・甲土地を所有しているAが、建物の所有を目的としているBに使用させるため無償で貸す場合、当該貸借の期間を20年と定めたとき、その期間の定めは無効となる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
Aは無償で貸しているため、AB間の契約は使用貸借です。
そもそも使用貸借においては、借地借家法は適用されず民法のみが適用されます。
したがって、民法が適用されるため、存続期間を20年と定めることもできるため、誤り
なお、仮に、借地借家法適用だと、当初の存続期間は最低でも30年です。
30年を下回る期間を定めることはできません(定めたら無効)。
さぁ、今日から借地借家法 借地に入ります
今回は、「借地権の定義」について。
借地の問題は、借地借家法が適用されるか否かを考えさせる問題がよく出題されます。
なお、借地借家法が適用されない場合、民法のみが適用されます。
そもそも、借地借家法(借地)によって保護されるのは借地権者。
借地権を有している人です。
では、借地権とは?
大切な用語ですから、ちゃんと内容を覚えて下さいね
建物所有目的の土地賃借権または地上権です。
ザックリ言うと…
「建物を建てる目的で土地を借りる」というイメージができれば大丈夫
当然、建物所有目的ではないケース(例:資材置場の目的で更地として借りる)は、借地権ではないため、借地借家法は適用されません。
また、今回の問題のように、無償で土地を借りる(使用借権)のケースでも借地借家法は適用されません。
タダで借りる人は、さすがに借地借家法の恩恵は受けられない…
基本的なことですが、こういうところを疎かにしないようにしましょう!
基本を大切に(^^♪
借地借家法は権利関係で一番大事なテーマですから、取りこぼさないようにしっかり学びましょうね
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