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【民法 相続】
・相続人が相続の放棄又は遺留分の放棄をした場合、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
遺留分の放棄をしても、その相続人が承継できる遺産があれば相続はできるため、誤り
さて、今回は、「相続の放棄と遺留分の放棄」について。
【相続の放棄】
相続の放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことに。
また、相続の放棄は、相続開始前(被相続人の生前)にすることはできません
相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にしなければならないと決められています。
そして、相続の放棄があった場合、その放棄した人はこの世から生まれて来なかったと考えて相続の計算をします。
たとえば、被相続人の財産が3,000万円あったとし、相続人が子ども3人(A・B・C)だとしましょう。
3人が全員単純承認したとすると、それぞれ1,000万円の財産を相続することに
しかし、Aが相続の放棄をすると、その人は生まれて来なかったとして、相続人として除外します。
その結果、B・C2人で単純承認したとすると、それぞれ1,500万円の財産を相続することになります
このように、相続の放棄があると、放棄した人は当然相続人として地位を失い、その分、他の相続人の相続分が増えます。
【遺留分の放棄】
では、今度は遺留分の放棄。
遺留分の放棄は、相続の放棄と異なり、相続開始前にすることもできます
ただし、家庭裁判所の許可が必要。
親:「財産はすべてオレの好きな人にあげたいから、お前たちに遺留分侵害額請求されると面倒だ。だから遺留分は放棄しろ」
こんな毒親がいて、子どもたちが幼いうちに放棄させられたらたまったもんじゃないですよね
なので、許可が必要となっていると考えてください。
また、遺留分を放棄したからといって、相続人の地位は失いません。
遺留分の放棄は、あくまで遺留分という最低限の保証をいらないよ!捨てること。
遺留分侵害額請求はできなくなりますが、相続財産が残っていればもちろん相続できます。
2つの制度については、比較できるようにしましょう
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