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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 相続】

 

・被相続人Aの相続人が、Aの配偶者Bと子Cである場合、B及びCは、それぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認又は放棄をしなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおり!

 

 

承認・放棄の選択期間は、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。

 

 

さぁ、今回は、「承認・放棄の選択期間」がテーマ。

 

 

相続があった場合、相続人は3か月以内に、承認か放棄を選ばないといけません。

 

 

この3か月は、相続の開始があったことを知った時から起算します。

 

 

相続の開始があったことを知った時って…いつ?キョロキョロ

 

 

ここを疑問に思う方は多いはず。

 

 

ということで、具体的にいつなのかというと…。

 

 

上記の①②を満たしたときから起算します。

 

 

相続人A:「あの人亡くなったんだ…。ん? 私相続人だ!びっくり

 

 

このように、被相続人が死亡したことを知り、かつ、自分が相続人であることを知ったときから、起算します。

 

 

そして、もし、期間内に選択をしない場合、単純承認とみなされてしまいます💦

 

 

ちなみに、単純承認とは、被相続人の権利義務を無限に承継すること。

 

 

プラスもマイナスも一切合切引き継ぐことになります。

 

 

選択(熟慮)期間に関しては、繰り返し出題されている重要項目なので、しっかり押さえましょうウインク

 

 

 

【オマケ】

 

この熟慮期間については、家庭裁判所に申し立てることにより、伸長することができます。

 

 

もちろん、最終判断は家庭裁判所がすることになります。

 

 

財産関係が整理できないときには、この制度を活用するのも一つです。

 

 

また、過去、特例法により熟慮期間が延長されたこともあります。

 

 

東日本大震災のときですね。

 

 

被災による生活の混乱等を考慮されました。

 

 

家庭裁判所に申述しなければならない放棄や限定承認は、約1年延長されました。

 

 

参考までに、下記、当時の法務省のHPです。

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html

 

 

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