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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 相続】
・被相続人Aの相続人が、Aの配偶者Bと子Cである場合、B及びCは、それぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認又は放棄をしなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおり!
承認・放棄の選択期間は、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。
さぁ、今回は、「承認・放棄の選択期間」がテーマ。
相続があった場合、相続人は3か月以内に、承認か放棄を選ばないといけません。
この3か月は、相続の開始があったことを知った時から起算します。
相続の開始があったことを知った時って…いつ?
ここを疑問に思う方は多いはず。
ということで、具体的にいつなのかというと…。
上記の①②を満たしたときから起算します。
相続人A:「あの人亡くなったんだ…。ん? 私相続人だ!」
このように、被相続人が死亡したことを知り、かつ、自分が相続人であることを知ったときから、起算します。
そして、もし、期間内に選択をしない場合、単純承認とみなされてしまいます💦
ちなみに、単純承認とは、被相続人の権利義務を無限に承継すること。
プラスもマイナスも一切合切引き継ぐことになります。
選択(熟慮)期間に関しては、繰り返し出題されている重要項目なので、しっかり押さえましょう
【オマケ】
この熟慮期間については、家庭裁判所に申し立てることにより、伸長することができます。
もちろん、最終判断は家庭裁判所がすることになります。
財産関係が整理できないときには、この制度を活用するのも一つです。
また、過去、特例法により熟慮期間が延長されたこともあります。
東日本大震災のときですね。
被災による生活の混乱等を考慮されました。
家庭裁判所に申述しなければならない放棄や限定承認は、約1年延長されました。
参考までに、下記、当時の法務省のHPです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html
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