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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 相続】
・Aが自筆証書によって遺言をする場合、Aは、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないが、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおり。
自筆証書遺言について、正しい記述です。
さぁ、今回のテーマは、「自筆証書遺言」です✎
ここは5年前に改正があった項目。
従来は、財産目録(あげたい財産をリストアップしたもの)についても手書きしないとならず、メチャメチャ手が疲れました…
たとえば、不動産を遺贈(遺言によって贈与すること)する場合には、その不動産の情報をすべて手書きしないといけません。
遺言者:「あの長野にある土地と都内にある別荘と九州にあるマンション、それから都内の自宅も全部Aさんにあげよう!!……財産目録書くのめんどー💦 自筆証書遺言やめよかな」
なんてことも。
もっと国民が利用しやすいようにと、財産目録については手書き不要になっています
例えば、不動産を遺贈したい場合、登記事項証明書(業界では謄本と呼ばれているもの)を添付するだけでOK✨
財産目録をWord・Excel等で作成してもOK✨
楽ちんになりました♪
ただ、その目録には署名・印が必要となります。
難しくないので、条文にも触れてみましょう
【民法968条】
※一部、手を加えています。
《第1項》
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
《第2項》
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体ものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
ちなみに、毎葉(まいよう)とは、1枚・2枚などの数えるときの単位(葉)です。
自筆証書遺言も手抜きせず、しっかり押さえておきましょうね
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