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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 相続】
・遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
正解は、〇(正しい)です。
遺産分割の協議について、正しい記述です
遺産分割が相続人の話し合いでまとまらない等の場合には、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。
さて、本日は、「共同相続・遺産分割協議」がテーマ✨
被相続人の遺産は、相続人が複数いる場合、共有となります(遺言がない前提)。
いきなり個別具体的に財産が承継されるわけではありません。
母:「じゃあ、私が一番お父さんの面倒を見たから、不動産と預金と株は私のものね」
子:「……(金目のものがほぼほぼないじゃないか)」
そんなことにはなりません。
まず、法定相続分(持分)に従い、各相続人が遺産を共有することになります。
ただ、抽象的な持分割合では遺産を利用しづらい…
なので、その後、遺産分割をして共有状態を解消(共有をやめる)することになります。
遺産分割によって、被相続人の遺産等を相続人で分けることになります。
たとえば、不動産はB、預貯金はC、宝石類はDに…🏠💍
もし、相続人達でケンカしていて話し合いで遺産分割ができないとき等は、家庭裁判所に遺産分割を請求することもできます
また、遺産分割は、民法上、いつでもすることができます(遺言で分割を禁じた場合等を除いて)。
相続開始から10年後でも20年後でもOK
共有から遺産分割までの流れを整理しながら学習しましょう(^^♪
【遺産分割のオマケ】
民法上、遺産分割はいつでもできると規定されていますが、相続税が発生することもあるので、一般的には10ヵ月以内にすることがほとんど。
また、2024年4月1日より相続登記が義務化されたため、その関係でも遺産分割は早めにするのが望ましくなりますね。
また、遺産分割は、相続人全員でしないといけませんので、誰か一人でも外すと無効になってしまいます💦
相続の際には、まず被相続人の戸籍(出生から死ぬまで)を取得し、相続人を確定します。
ここで、お父さんに隠し子が見つかるケースも
それを知らずに遺産分割をしたり、知っていても「面倒だから」という理由でわざと遺産分割から外したりすると、その遺産分割は無効となり、あとから大変になります。
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