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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 相続】
・相続人が相続の放棄をした場合や被相続人の子について廃除が確定した場合、相続放棄をした者の子や被廃除者の子は、代襲相続人となることができないが、相続欠格においては、被相続人の子が欠格者となった場合には、欠格者の子は代襲相続人となることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
相続欠格も廃除も代襲原因です。
したがって、廃除された者(被廃除者)の子も、欠格者の子も代襲相続人となることができるため、誤り
なお、相続の放棄は代襲原因ではありません。
さぁ、今日から相続に入ります✨
相続は毎年出題される民法の中でも特に力を入れて学習したい項目
そして、今回は「代襲相続」がテーマです。
代襲相続は、ある原因によって、本来相続人である者が相続人ではなくなってしまった場合に、その者の子が代わりに相続するという制度。
ではどんなケースで代襲が生じるのか??
①死亡
②欠格事由
③廃除
②の具体例は、殺人、殺人未遂、遺言に関する不当干渉(例:遺言書偽造、遺言作成の妨害)です。
宅建試験では、遺言に関する不当干渉が近年出題されています
また、③は、被相続人が生前、「お前にだけは相続させたくない!」と、相続人から除外すること(家庭裁判所で手続きが必要)。
廃除は、簡単にできるものではなく、被相続人に対して虐待や重大な侮辱などがあった場合でないと、認められません。
代襲原因はよく問われますので、しっかり押さえましょうね
《オマケ:再代襲相続》
代襲者の子(被相続人から見ると「ひ孫」)は、代襲します。
子のケースでは、無限に代襲されるため、どんどん下におりていきます(玄孫などが代襲者になることも…)。
ただ、兄弟姉妹に関しては、再代襲相続はしません(甥・姪でストップ)。
あまり広く相続人を認めると、被相続人との関係が希薄だったり無関係なのに、財産をもらえたりするため、笑う相続人が登場すると言われています。
そういった棚ぼた的に財産をもらう人を防ぐために、兄弟姉妹に関しては再代襲相続は認めていないと考えてください
ちなみに、再代襲相続の問題は令和2年(10月試験)で問われているので、余力がある方は覚えておきましょう
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