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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 不法行為】
・使用者Aが、その事業の執行につき行った被用者Bの加害行為について、Cに対して使用者責任に基づき損害賠償金の全額を支払った場合には、AはBに対してその全額を求償することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
使用者Aは全額の求償ができるわけではないので、誤り
さぁ、今日のテーマは「使用者責任」。
不法行為の中でも重要度は高いです
従業員(被用者)がやらかしてしまった場合、会社(使用者)は従業員と一緒に責任を負うことがあります。
この制度は、被害者の救済が目的。
被害者としても、従業員だけでなく、会社にも損害賠償請求できた方が救済されますからね。
なぜなら、会社の方がお金をもっているから
もちろん、従業員の不法行為すべてが対象ではなく、事業の執行に関して損害を与えた場合に限定されます。
この事業の執行に該当するか否かは、行為の外形を基準に客観的に判断します。
例えば…
従業員:「よっしゃあー、今日は休みだ♪ 気分が良いからスーツ着て海にでも行くか! 車持ってないから、会社の営業車(でかでかと会社のロゴ入ってるやつ)借りちゃお~」
ノリノリの従業員が会社の休みの日に、このように営業車で運転していて、なんと人をはねて、ケガをさせてしまった
この場合、勤務中ではありませんが、他人から見れば勤務中と見られてもしょうがありません。
このように、事業の執行に関しては、他人から見て仕事中か否かで判断されます。
そして、被害を受けた被害者は、従業員と会社に対して損害賠償請求をすることができます。
また、仮に会社が従業員の代わりに損害を賠償した場合、その後、従業員に求償することはできますが、その求償の範囲は制限されます。
「そもそもお前(従業員)が悪いんだから、お前がすべて払え!」
というわけには中々いかない…
従業員のおかげで会社の売り上げがたつわけですから、会社が従業員に責任をすべてなすりつけるのも問題。
なので、求償できる範囲は、「信義則上相当と認められる限度に制限」されます 。
特に使用者責任では、事業の執行と求償権について問われることがあるので、意識して学習しましょうね
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