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【民法 請負】

 

・Aを注文者、Bを請負人とする請負契約が締結された。Bは、Bの仕事が完成するまでの間は、損害賠償をすれば、契約を解除することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

注文者(A)は、仕事完成前であれば、損害賠償をして契約を解除することができますが、請負人(B)にはこのようなルールは存在しません。

 

 

したがって、誤りバツレッド

 

 

さて、今回は「注文者の解除権」がテーマ。

 

 

かなりシンプルなルールなので、参考までに条文を確認してみましょうウインク

 

 

【注文者による契約の解除(641条)】

 

・請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

 

 

 

 

ちょっと乱暴な言い方ですが、注文者はお金お金さえ出せば、途中で契約を解除することができます。

 

 

注文者(男性):「この前彼女のために依頼したウェディングドレス👗なんだけど…。」

 

 

請負人:「え?? ま、まさか…💦」

 

 

注文者:「はい、そのまさかです。察してください笑い泣き なので、もうそれいらなくなってしまいました。途中まで作っていたのであれば、その分の費用はお支払いしますので、キャンセルでお願いします。」

 

 

こんな状況であれば、請負人が仕事を完成させても意味がありませんチーン

 

 

本来、契約を一方的に解除することはできないのですが、請負は注文者の利益のために仕事を完成させるのが目的なので、注文者は、お金さえ払えば解除できるようになっています。

 

 

請負契約独自のルールとして、しっかり押さえておきましょう♪

 

 

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