皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ

 

 

民法 権利関係 徹底攻略講座はこちら👇

 

※お席に限りがございます。

 

 

 

◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 使用貸借】

 

・AがB所有の建物について貸主Bとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

使用貸借の場合、借主が死亡しても相続されません。

 

 

したがって、「Aの相続人は~、借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。」としている点が誤りバツレッド

 

 

さぁ、今日のテーマは「使用貸借」です。

 

 

使用貸借とは…

 

 

タダ(無償)で物を貸し借りすること。

 

 

なんと、タダですびっくり

 

 

そして、ここが大事なポイントなのですが、「借主の立場は弱い」ということを覚えておいてください。

 

 

まぁ、そうですよね。

 

 

だって、タダで借りているんですから真顔

 

 

あまり厚かましいことは言えません。

 

 

使用貸借はそこまで難しい内容は出題されませんが、賃貸借のルールと比較されることもあるため、注意しましょう注意

 

 

特に下記の表はしっかり押さえてください。

 

 

 

【対抗力】

 

賃貸借の場合、賃借権の登記等をすることにより第三者に対抗することができます。

 

 

しかし、使用貸借の場合、借主の使用借権はそこまで権利として強くないため、登記ができず、第三者に対抗することができません。

 

 

【相続】

 

賃貸借の場合、借主が死亡した場合、その賃借権は相続人に承継されます。

 

 

しかし、使用貸借の場合、借主が死亡しても、使用借権は相続されず、使用貸借は終了します。

 

 

【必要費】

 

たとえば、借りているアパートで水漏れのトラブルがあり、借主が費用を出した場合、賃貸借では賃借人は必要費として賃貸人に請求することはできますが、使用貸借の場合、請求できません。

 

 

賃料を払っている賃借人と、そうでない借主では立場が異なるため、その点を意識して学びましょうチョキ

 

 

パーフェクト合格コース(通信)はこちら👇

 

早期割引&早期特典 3月末日まで!

 

 

 

吉野塾のすべてが利用できる

 

Allコース(7期生)の詳細はこちら👇

 

 

 

 

皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ