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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 賃貸借】
・Aが所有する甲建物をBに期間5年で賃貸する賃貸借契約をAB間で締結し、Aは、甲建物をBに引渡した。Aは、敷金を受け取っている場合において、賃貸借が終了したときは、Aが甲建物の返還を受けていなくとも、Bに対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じたBのAに対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
敷金の返還のタイミングは、「賃貸借が終了し、かつ、目的物(甲建物)の返還を受けたとき」です。
賃貸借が終了したとしても、甲建物の返還を受けていないのであれば、敷金を返還する義務は生じないため、誤り
さぁ、今回のテーマは「敷金」です。
4年前の民法改正において敷金ルールが明文化されました✨
アパート・マンションの賃貸では、借主が大家さんに敷金を交付することがほとんど。
敷金は、多くの方が知っている言葉。
でもこの敷金については、明確なルールが旧民法には規定されていなかった
「ええ!?なかったの??」と、思うくらい我々にとって一般的なもの。
そこで、敷金の条文が新設されました。
では、敷金とはどんなお金??
敷金は、大家さんの懐に入るものではなく、「何かあったときの担保として預ける」というもの。
賃借人が賃貸人に対して預けるお金が敷金。
この敷金は、残額があれば賃貸借が終了したときに戻ってきます。
もちろん、敷金とアパート等の賃借物の返還は、同時履行の関係(一緒にやりましょう!)とはならないため、アパート等の返還が先です。
賃借人:「敷金返してくれないなら、アパートから出ていかないからな!」
これはダメ!!
アパートの明渡し後に、色々と部屋をチェックして、精算したりしますから。
そして、賃貸借が終了した場合以外でも、敷金を精算することがあります。
それは…。
賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき。
いわゆるユーザーチェンジ(利用する人が変わる)。
借主が変わって、旧借主は出ていくことになりますからね。
なので、そのときに旧借主の敷金を精算します。
試験対策上としては、賃貸人が敷金を返還するタイミングに注意しましょう
整理します
下記、①または②に該当した場合、残額があれば、賃貸人は敷金を返還しなければなりません。
①賃貸借が終了し、かつ、賃借物の返還を受けたとき
②賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき
※「適法に」の意味は、賃借人がちゃんと賃貸人の承諾を得て賃借権を譲渡するということ。
今回の問題は、①に該当します。
敷金を返還するタイミングについて、しっかり押さえましょう
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