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【民法 賃貸借】
・AはBにA所有の甲建物を賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸した。 Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意により解除したことをもってCに対抗することができないが、その解除の当時、AがBの債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおり。
賃借人Bが債務不履行となっているときは、賃貸人Aは、合意解除したとても転借人Cに対抗することができます。
さてさて、今回は、「転貸後の合意解除」がテーマ。
賃貸人の承諾を得て転貸し、転借人が登場します
その後、賃貸人と賃借人の間で賃貸借契約が合意解除された場合、賃貸人は転借人に対して対抗することができるのでしょうか??
賃貸人:「悪い、賃貸借契約解除したから、転借人さん、出てってくれ!」
さすがにこれはヒドイ…💦
賃貸人だって一回は転借人の存在を認めているのに、転借人の意見を無視して賃借人と合意解除するとは…。
もしこれが認められてしまうと、賃貸人と賃借人の二人の都合だけで転借人を追い出すことが可能に
賃借人:「賃貸人の兄貴、良い話がありまっせ。あの転借人を追い出して、新しい転借人用意します。今、転借料は毎月15万ですが、新しい転借人は25万払ってくれそうなので、その分、兄貴にもバックしますよ」
賃貸人:「ほう、おぬしも悪よのう…」
茶番ですが、極論、そんなことも可能に。
それでは転借人がかわいそうですよね。
なので、基本的に合意解除したとしても、賃貸人は転借人に対抗できません。
しかし!!
その合意解除時に、賃借人が債務不履行だったときには話は別。
つまり、賃借人が家賃を滞納などして賃貸人が怒っているケース
これはさすがに借主側に落ち度があります。
この場合は、合意解除したとしても転借人に「出てけ~!」と、対抗することができます。
合意解除のとき、債務不履行となっているのかそうでないのか、しっかり見極めてください
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