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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 賃貸借】
・賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおり。
原状回復に関する記述について、すべて正しいです。
さぁ、今回は、原状回復義務がテーマ
実務においても原状回復は、貸主・借主で揉めるところですよね~💦
通常、借りているアパート・マンションに損傷があった場合には、原則として借主が責任を負うことになります。
しかし、その損傷には、通常損耗(例:家具の設置によるカーペットの凹み)や経年変化(例:年月の経過による壁・床の色あせ等)は、含まれません。
つまり、「通常損耗や経年変化については、賃借人は、責任を負わない」というのが民法のルール。
また、帰責事由によらない(借主が悪くない)損傷も、借主は責任を負いません。
難しくないので、基本事項としてしっかり押さえましょう(^^♪
【おまけ(余力がある方向け)】
ちょっと細かいですが、この原状回復義務について、賃借人が負う旨の特約をつけた場合、その特約が認められ賃借人が原状回復義務を負うケースもあります
実は宅建試験でも平成20年に問われたことが…。
《平成20年問10選択肢1》
・賃貸借が終了した場合、A(賃貸人)がB(賃借人)に対し、社会通念上通常の使用をした場合に生じる通常損耗について原状回復義務を負わせることは、補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているなど、その旨の特約が明確に合意されたときでもすることができない。
➔答えは、×(誤り)
このように明確に合意された場合には、賃借人が原状回復義務を負うケースもあります。
試験対策上の範囲外となりますが、この辺を詳しく知りたい方は、下記の国交省が出しているガイドラインをご参照ください
《国土交通省 原状回復に関するガイドライン》
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