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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 賃貸借】
・Aが所有する甲建物をBに期間5年で賃貸する賃貸借契約をAB間で締結した。甲建物の占有をCが妨害している場合、Bは、賃貸借の対抗要件を備えていれば、Cに対して妨害の停止の請求をすることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
賃借人Bは、対抗要件を備えていないと当該妨害停止請求をすることができないため、正しい記述です。
さぁ、今回は、「賃借人の権利」がテーマ。
賃借人:「え?あんた誰? なんでオレが借りた建物を勝手に占有しているの?」
第三者:「いやぁ、とっても良い物件だったのでつい出来心で不法占有を…」
そんな超ふてぶてしいヤツがいるとはフツーは考えられませんが…
上記のように、賃借人は、借りている不動産をまったく関係ない第三者に使われていたら、次の①・②をすることができます。
①妨害停止請求(妨害やめろ!!)
②返還請求(出てけ!明け渡せ!)
ただし、①・②は、対抗要件を備えていないと、これらの権利を行使することはできません。
ここでいう対抗要件は、賃借権の登記(民法上の対抗要件)や、借地上の建物の登記・建物の引渡し(借地借家法の対抗要件)のこと。
この賃借人の権利は、4年前の改正で条文に追加されたルールですが、要注意
出題されたら得点できるようにしっかり復習しましょう
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