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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 賃貸借】

 

・AB間で、Aが所有する甲建物をBに期間5年で賃貸する賃貸借契約を締結した。賃貸借期間中、甲建物の修繕が必要である場合、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときであっても、Bは、急迫の事情がなければ、その修繕をすることができない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

本問の場合、急迫の事情がなくても、賃借人Bは、修繕することができるため、誤りです。

 

 

賃借人は、修繕が必要なときは、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、修繕することができます。

 

 

さて、今回のテーマは、「賃借人による修繕」です。

 

 

もし、借りているアパートに水回りのトラブル等があった場合、誰に修繕義務があるのでしょうか。

 

 

賃貸人に修繕義務があります💰

 

 

賃借人は、賃貸人に対して修繕を請求することができます。

 

 

しかし、ここで賃貸人が修繕してくれなかったら?チーン

 

 

かといって、無断で賃借人が修繕しても良いのか?という問題も出てきます。

 

 

そこで、4年前の改正民法では、賃借人が修繕できる規定を設けました。

 

 

下記①または②に該当すると、賃借人は自分で修繕できます。

 

 

賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき

 

 

急迫の事情があるとき

 

 

 

 

①は、賃借人が「直してくれ~!💦」とお願いしたのに、賃貸人が何もしないケースや、賃貸人が修繕が必要なことを気付いているのに、ムシして放置しているケースガーン

 

 

②は、たとえば、水道トラブルで大変なことになり、「大家さんに相談するよりもまず修理屋さんが先だ!!」と判断した場合など。

 

 

内容的にはそこまで難しくありませんが、押さえておきましょう。

 

 

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