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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 賃貸借】
・AB間で、Aが所有する甲建物をBに期間5年で賃貸する賃貸借契約を締結した。賃貸借期間中、甲建物の修繕が必要である場合、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときであっても、Bは、急迫の事情がなければ、その修繕をすることができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
本問の場合、急迫の事情がなくても、賃借人Bは、修繕することができるため、誤りです。
賃借人は、修繕が必要なときは、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、修繕することができます。
さて、今回のテーマは、「賃借人による修繕」です。
もし、借りているアパートに水回りのトラブル等があった場合、誰に修繕義務があるのでしょうか。
賃貸人に修繕義務があります💰
賃借人は、賃貸人に対して修繕を請求することができます。
しかし、ここで賃貸人が修繕してくれなかったら?
かといって、無断で賃借人が修繕しても良いのか?という問題も出てきます。
そこで、4年前の改正民法では、賃借人が修繕できる規定を設けました。
下記①または②に該当すると、賃借人は自分で修繕できます。
①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
②急迫の事情があるとき。
①は、賃借人が「直してくれ~!💦」とお願いしたのに、賃貸人が何もしないケースや、賃貸人が修繕が必要なことを気付いているのに、ムシして放置しているケース
②は、たとえば、水道トラブルで大変なことになり、「大家さんに相談するよりもまず修理屋さんが先だ!!」と判断した場合など。
内容的にはそこまで難しくありませんが、押さえておきましょう。
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