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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 賃貸借】

 

・AB間でAを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、建物の所有を目的としない賃貸借契約が締結された。当該賃貸借の存続期間を60年と定めた場合、その定めは無効となり、存続期間は30年となる。


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

民法上、賃貸借の存続期間は、最長50年です。

 

 

もし、50年を超える期間を設定した場合には、その期間は「50年」となります。

 

 

本問は、「30年」とあるため、誤りバツレッド

 

 

ちなみに、問題に「建物の所有目的でない」と明記されますので、借地借家法は適用されません。

 

 

今日から賃貸借に入ります。

 

 

賃貸借は、借地借家法につながる大事なテーマですよね🔥

 

 

今回は、基本中の基本、「賃貸借の存続期間」について。

 

 

賃貸借の存続期間は、最長50年。

 

 

もし50年を超える期間を定めた場合(例:70年と定めた)であっても、50年となります。

 

 

また、更新することも可能ですが、更新後の期間も最長50年となります。

 

 

下記の3点に注意してくださいね注意

 

 

数字をしっかり覚える

 

 

50年を超えた場合どうなるのか

 

 

更新後の期間

 

 

 

4年前の民法改正で存続期間の数字が変わっていて、直接的にはまだ出題がないため、抜かりないようにグッ

 

 

【参考:旧民法と新民法のハナシ】

 

旧民法時代では、どんなに長く物を借りられたとしても、20年まででした。

 

 

しかし、4年前の改正で、存続期間の上限が50年となりました。

 

 

今の時代、長期期間の賃貸借のニーズが高まり、20年では短い!と。

 

 

借地借家法が適用される借地(建物所有目的)のケースでは、最低でも30年(上限なし)は借りられますが、借地借家法の適用のないケース(例:ゴルフ場の敷地)では、20年がMAXでした。

 

 

そこで、経済活動が複雑化してきた今の時代に合わせ、賃貸借の存続期間の上限を50年にしたというわけですウインク

 

 

 

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