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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 賃貸借】
・AB間でAを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、建物の所有を目的としない賃貸借契約が締結された。当該賃貸借の存続期間を60年と定めた場合、その定めは無効となり、存続期間は30年となる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
民法上、賃貸借の存続期間は、最長50年です。
もし、50年を超える期間を設定した場合には、その期間は「50年」となります。
本問は、「30年」とあるため、誤り
ちなみに、問題に「建物の所有目的でない」と明記されますので、借地借家法は適用されません。
今日から賃貸借に入ります。
賃貸借は、借地借家法につながる大事なテーマですよね🔥
今回は、基本中の基本、「賃貸借の存続期間」について。
賃貸借の存続期間は、最長50年。
もし50年を超える期間を定めた場合(例:70年と定めた)であっても、50年となります。
また、更新することも可能ですが、更新後の期間も最長50年となります。
下記の3点に注意してくださいね
①数字をしっかり覚える
②50年を超えた場合どうなるのか
③更新後の期間
4年前の民法改正で存続期間の数字が変わっていて、直接的にはまだ出題がないため、抜かりないように
【参考:旧民法と新民法のハナシ】
旧民法時代では、どんなに長く物を借りられたとしても、20年まででした。
しかし、4年前の改正で、存続期間の上限が50年となりました。
今の時代、長期期間の賃貸借のニーズが高まり、20年では短い!と。
借地借家法が適用される借地(建物所有目的)のケースでは、最低でも30年(上限なし)は借りられますが、借地借家法の適用のないケース(例:ゴルフ場の敷地)では、20年がMAXでした。
そこで、経済活動が複雑化してきた今の時代に合わせ、賃貸借の存続期間の上限を50年にしたというわけです
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