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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 売買】
・Aが、A所有の甲建物をBに売却し、Bに引き渡したが、甲建物が品質に関して契約の内容に適合しなかった。その不適合がBの責めに帰すべき事由によるものであっても、Aが履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときは、Bは、直ちにAに対して代金の減額を請求することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
買主Bに責めに帰すべき事由(帰責事由)があるときは、代金減額請求はできませんので、誤り
さて、今回のテーマは、契約不適合責任 代金減額請求です💰
契約内容に不適合があった場合、買主は代金減額請求ができました。
ただ、代金減額請求にも色々とルールがあります。
その点をしっかり学びましょう♪
買主:「不適合があったから、代金まけろ~」
と、いきなりは請求できないのが原則。
まずは、直せるところや代替えなどできるのであれば、それを期待しないといけない。
なので、まずは追完の催告をして、ラストチャンスを与えます
買主:「2週間以内になんとかこの壊れた部分直してくれ! それができないならまけてね」
当然、買主の不注意などで不適合があった場合(買主に帰責事由がある場合)には、減額請求はできません。
買主:「この前買ったテレビなんだけどさ、仕事でイライラしてパンチ👊したら壊れちゃったんだよね。壊れた部分まけてくれない?」
これはさすがに認められません…(笑)
また、例外的に追完の催告なしに直ちに代金減額請求ができるケースも。
《直ちに減額請求できるケース 代表例》
・履行の追完が不能であるとき
・売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
・買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
例:3台買ったテレビが2台しか届いておらず、しかも在庫もなく、追加生産する予定もない💦
この場合には、追完の催告をしても無意味なので、すぐに代金減額請求をすることができます。
代金減額請求はルールが色々とあるため、しっかり整理できるようにしましょうね
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