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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 売買】

 

・Aから甲土地を購入したBが、その引渡しを受けてから10年以上が経過した後に品質に関する契約不適合を発見し、その旨の通知をAにした。その不適合につきBがAに対してその不適合を理由とする損害賠償を請求した場合、Aが甲土地の引渡しの時点で甲土地が品質に関して契約の内容に適合しないことを知っていたときでも、Aは、消滅時効を援用してこれを拒むことができない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

本問は、引渡しから10年以上経過していて消滅時効が完成しているケースなので、売主Aは、消滅時効を援用して買主Bからの損害賠償請求を拒むことができます。

 

 

これは、Aが不適合を知っていたか否かを問いません。

 

 

仮にAが不適合を知っていたとしても、消滅時効は完成するため、その後は、買主は担保責任(契約不適合責任)を追及することができません。

 

 

正確な知識がないと間違えてしまう問題ですね。

 

 

今回のテーマは、通知期間と消滅時効のコラボレーション。

 

 

この問題を通じて理解を深めましょうOK

 

 

通知期間

 

・売主が目的物を引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除をすることができません。

 

※通知期間は、物の種類・品質の不適合のみが対象です。

 

 

《売主が悪意・善意重過失》

 

・売主が引渡しの時にその不適合につき悪意または善意重過失の場合には、上記の期間制限に関係なく、買主は、担保責任を追及することができます。

 

※この場合であっても、消滅時効の規定は適用されます(👈今回の問題はココをつついた内容でした)。

 

 

 

消滅時効

 

・買主が権利を行使することができることを知った時(例:不適合を知った時)から5年経過、または買主が権利を行使することができる時(例:引渡しを受けた時)から10年間経過すると、権利が時効により消滅し、買主は担保責任を追及できなくなります。

 

※この消滅時効は、種類・品質・数量・権利の不適合すべてが対象です。

 

 

 

 

契約不適合責任の通知期間と消滅時効については、今年も狙われる可能性は高いため、しっかり復習しておきましょうねニコニコチョキ

 

 

 

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