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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 売買】
・引き渡された目的物が品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおりです。
種類の不適合があった場合、買主は、売主に対して追完請求をすることができます。
ただし、売主は、必ずしも買主の要求に応える必要はなく、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができました。
さてさて、今回から契約不適合責任(担保責任)を攻略していきます。
民法において超超超大切なテーマ
売買契約において、売主が引渡したモノに欠陥があったら…💦
買主:「え?? これ壊れてるじゃん! 契約内容と違うよ」
契約の内容に適合しない欠陥品等を売りつけられたら、売主に責任追及をしたくなりますよね。
売主はその責任を負わなければなりません。
これが契約不適合責任です。
そして、不適合のタイプは4種類。
《種類の不適合》
例:Aメーカーのテレビを注文したのにBメーカーのテレビが届いた
《品質の不適合》
例:もとから壊れているテレビが届いた
《数量の不適合》
例:3台注文したテレビが1台しか届かなかった
《権利の不適合》
例:購入した土地に地上権や抵当権等の余計な権利がついていたり、購入した土地の一部が他人の物で、その一部が取得できなかった
それぞれ、具体例ベースでイメージできるようにしましょう!
そして、上記の不適合があった場合、買主は、売主に対して一定の権利を行使できます。
①追完請求(目的物の修補・代替物の引渡し等を請求できる)
➔目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができます。
②代金減額請求
➔買主は、売主に相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、売主がその期間内に履行の追完をしないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます。
③損害賠償請求、④契約の解除
※③④は、債務不履行の規定にしたがってすることができます。
今回は、契約不適合責任の入口部分の内容でしたが、こういうところを疎かにしないようにしましょう
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