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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 売買】
・売主は、買主に対し、登記を備えさせる義務を負うが、他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、この限りでない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
売主は、買主に対して登記等を備えさせる義務を負います。
そして、この義務は、他人物売買をした場合でも同様です。
したがって、本問は誤りです。
さて、今回は、売買契約においての「売主の義務」がテーマ。
4年前の民法改正において、売主の義務が明文化されました。
売主は、買主に対して登記などの対抗要件を備えさせる義務を負います。
たとえば、不動産売買において買主の要求があれば、売主は、所有権移転登記の申請に協力しなければいけません。
買主は、売主に対して「登記移してね~」と言えるわけです。
難しいテーマではありませんが、抜かりないように!
《確認》
対抗要件は、場面によって中身が変わります
たとえば、債権譲渡の対抗要件の場合には、「債権者からの通知または債務者の承諾」だったり、建物賃借権の対抗要件(借地借家法上)の場合には、「建物の引渡し」だったりします。
対抗要件=登記 というわけでもないので、注意してくださいね
今一度、テキストでチェックしましょう
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