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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 売買】

 

・売主は、買主に対し、登記を備えさせる義務を負うが、他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、この限りでない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

売主は、買主に対して登記等を備えさせる義務を負います。

 

 

そして、この義務は、他人物売買をした場合でも同様です。

 

 

したがって、本問は誤りです。

 

 

さて、今回は、売買契約においての「売主の義務」がテーマ。

 

 

4年前の民法改正において、売主の義務が明文化されました。

 

 

売主は、買主に対して登記などの対抗要件を備えさせる義務を負います。

 

 

たとえば、不動産売買において買主の要求があれば、売主は、所有権移転登記の申請に協力しなければいけません。

 

 

買主は、売主に対して「登記移してね~口笛」と言えるわけです。

 

 

難しいテーマではありませんが、抜かりないように!

 

 

 

《確認》

 

対抗要件は、場面によって中身が変わりますウインク

 

 

たとえば、債権譲渡の対抗要件の場合には、「債権者からの通知または債務者の承諾」だったり、建物賃借権の対抗要件(借地借家法上)の場合には、「建物の引渡し」だったりします。

 

 

対抗要件=登記 というわけでもないので、注意してくださいね注意

 

 

今一度、テキストでチェックしましょうチョキ

 

 

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