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【民法 債務不履行】
・債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおりです。
履行遅滞(債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき)や履行不能(債務の履行が不能であるとき)があったときは、債権者は損害賠償請求をすることができますが、債務者に帰責事由がない(債務者の責めに帰することができない事由によるものである)ときは、することができません。
今回は、債務不履行の損害賠償請求と契約の解除の主な違いについて学びます。
昨日の記事でもお伝えしましたが、債務不履行(履行遅滞や履行不能)をやらかした債務者に対して、債権者は損害賠償請求や契約の解除をすることができました
《損害賠償請求》
債権者:「お前のせいでこうなったんだから、損害賠償請求する!金払え~」
まぁ、債務者は約束違反をしたわけですから、損害があったらそれを償わなければいけませんね。
ただし、債務者に帰責事由がない場合(債務者の責めに帰することができない事由による場合)には、することができません。
債務不履行になったことについて、債務者に責任がなく、債務者は悪くないという場合には、債権者は、損害賠償請求ができません。
たとえば、売買契約で建物の引渡しをする場面で、その引渡し前にカミナリが落ちて建物が滅失してしまった💦
債権者:「カミナリが落ちたのは、お前の普段の行いが悪いからだ! この前も指定日以外でゴミ出ししてたろ! だから損害賠償しろ」
これはさすがに無理がある…
「帰責事由がない場合には、損害賠償請求はできない」
この点に注意しましょう
《契約の解除》
債権者:「もう、お前との縁は切りたい!契約を解除する」
契約の解除については、債務者の帰責事由の有無を問わず、することができます。
この点は、損害賠償請求と異なりますので、要注意
債務者の帰責事由がないと解除ができないとなると、債権者がその契約に拘束されてしまうことも💦
たとえば、さっきのカミナリが落ちた例で話を進めると、債務者に帰責事由がありません。
それなのに解除ができず、そのまま契約に縛られてしまうのもどうかと思います。
なので、契約の解除は柔軟にできるようになっています。
両者の違いについて、明確にしておきましょうね
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