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【民法 債務不履行】
・当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおりです。
催告後の期間内に履行がない場合には解除ができますが、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして「軽微であるとき」は、契約を解除することができません。
今回のテーマは「債務不履行」。
債務不履行とは??
債務者が債務を履行しない(やるべきことをやっていない)場合に問題となるもの。
簡単に言うと、約束違反です。
支払が遅れたとか、物を引き渡さないとか…。
債務不履行には、主に履行遅滞と履行不能があります。
履行遅滞 ⇒ 約束した日に履行できないケース(例:代金の支払いが遅れた)
履行不能 ⇒ 約束が完全に果たせないケース(例:タバコの不始末で物件が滅失)。
そして、債務不履行に陥った場合、債権者は、債務者に対して損害賠償請求や契約の解除ができます
債務不履行の入口部分として、基本的な考え・仕組みはしっかり理解しましょう
そして、今回は、契約の解除にフォーカスします。
まず、契約の解除にも2つパターンがあります。
《催告解除》
債権者:「早く引渡してよ~! しょうがないなぁ、2週間だけ待ってあげるから、その間にちゃんと引き渡してね! じゃないと解除するよ」
このように履行遅滞のケースでは、すぐに解除はできず、ラストチャンスを与えてちょっと待ってあげないといけません。
そして、それでもダメなら解除することができます。
ただし、債務不履行が軽微の場合には、解除ができません
たとえば、ラストチャンスを与えて待ってあげたけど、それでも遅れてしまった債務者
しかし、その遅れが「たったの10秒」
もう一度言います。
たったの10秒です(笑)
フツーに考えれば、そのくらい寛大な心をもって受け止めてあげようよ!ということ。
今回の問題は、この催告解除にまつわる内容でした♪
《無催告解除(催告によらない解除)》
無催告解除ができる典型例が、「履行不能」。
ラストチャンスを与えることなく、すぐに解除ができます。
そもそも履行できなくなって約束が完全に果たせないわけですから、待つだけ時間の無駄
すぐに縁を切れるようになっています。
上記2つの解除のルールは大切なので、基本事項として抜かりなく
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