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【民法 連帯債務】
・債務者B、Cの2名が、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Aに対して1,000万円の連帯債務を負った。BがAに対して1,000万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用したとき、Bの負担部分の限度において、Cの債務も消滅する。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
相殺は、「絶対効」なので、Bが相殺することにより、債権が消滅し、他の連帯債務者Cに対しても効力を及ぼすことになります。
また、今回は1,000万円分を相殺していますので、債権がすべて消滅します。
したがって、本問の「Bの負担部分の限度(500万円)において、Cの債務も消滅する」という点が誤り。
今日は、連帯債務の「絶対効」に着目します。
連帯債務においては、相対効が原則で、絶対効が例外でしたね
連帯債務者の一人に何かあっても、他の連帯債務者に一切効力を及ぼさないのが相対効(スポーツの世界でいう個人戦のイメージ)。
反対に、連帯債務者の一人に何かあった場合、他の連帯債務者にも効力を及ぼすのが絶対効(スポーツの世界でいう団体戦のイメージ)。
では、どんなものが絶対効??
【主な絶対効】
①相殺
②混同
③更改
【②混同について】
たとえば、債権者が死亡し、連帯債務者の1人が相続し債権者と債務者が同一人になった場合、債権は消滅します。
自分が自分に借金を返すっていうのもおかしいですよね
債権の混同といって、このケースでは、債権を消滅させます。
これは、他の連帯債務者に対しても効力を及ぼします。
【③更改について】
契約の内容を変えて、まったく新しい債務を発生させるのが更改。
たとえば、今まで「1,000万円を現金で支払う」という内容の債務だったのを、「1,000万円の価値がある不動産を引き渡す」といった感じです。
この場合、今までの債務(1,000万円を現金で支払う)は消滅します。
その部分に関しては、他の連帯債務者に対しても効力を及ぼします(当初の債権は消滅)。
上記3つは、ゴロで覚えちゃいましょう
そして、この言葉だけ覚えるのではなく、内容もしっかり理解しましょうね(^^♪
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