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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 保証】
・債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、連帯保証人ではない保証人は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときを除き、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
「主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときを除き」という点が、ヒッカケです。
この破産手続開始の決定を受けたとき以外にもう1つ、抗弁権が使えないケースがありました。
それは、「主たる債務者の行方が知れないとき」です。
この点に言及せず、抗弁権が使えないケースを1つ(主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき)に限定している点が、誤り
さぁ、今回は、保証のド定番でもある「催告の抗弁権・検索の抗弁権」について。
保証人には、なかなか強い権利が認められていて、それがこの抗弁権✨
債権者からの請求をこの権利を盾にして拒むことができるというもの。
保証には、補充性という性質があり、保証人は、主たる債務者が返済できないときに登場します。
言ってしまえば、保証人は、借金を返すメインの1番手ではなく、2番手です。
補充性=2番手
と、考えてしまってOK
なので、債権者から請求があっても…
保証人:「私はあくまで2番手だから、まずは1番手の主たる債務者から取れる分をしっかり取ってきてくれないかなぁ。」
このように拒むことができます。
【①催告の抗弁権】
最初に債権者から請求されたときに、まず、催告の抗弁権を行使できます。
保証人:「え?なんでいきなりウチに請求するの?まずは主たる債務者のところ行って来てよ」
そう言われた債権者は、しぶしぶ主たる債務者に請求します。
※催告の抗弁権は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときは、使えません。
【②検索の抗弁権】
そして、これがまた強力な権利。
催告の抗弁権を使われた債権者は、主たる債務者のところへ行って請求しますが、回収できなかった…。
そこで、いよいよ債権者は本気になって保証人のところに行きます。
債権者:「保証人さん、今度こそ支払ってもらうからな!!」
保証人も同じく本気になります。
保証人:「ちゃんと主たる債務者の財産調べた!? 金庫の中とか持ってそうな金目のものとか。全部はがせるものはがしてからこっち来い」
ヤ○ザさん顔負けのメッチャ強気な態度に出ることができます。
※検索の抗弁権を行使するときは、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明する必要があります。
そして、この2つの抗弁権ですが、連帯保証人には抗弁権はありません。
連帯保証人は、主たる債務者と同じ立場(1番手)なので、補充性がないのが理由です。
実務の世界では、保証人を立てるときには、ほぼほぼ連帯保証で契約します。
理由は、債権者が債権回収しづらいから。
債権者側としては、抗弁権使われると面倒ですからね。
なので、連帯保証でない一般保証の方がレアです。
この2つの抗弁権は保証の中でも大切なので、しっかりこの朝トレでポイントを押さえましょうね♪
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