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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 保証】

 

・AからBが3,000万円を借り入れ、CがBの意思に反してその借入金返済債務についてAと保証契約を締結した。この場合、CがAに請求したときは、Aは、遅滞なく、Bの履行状況の情報を提供しなければならない。


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

Cは、「主たる債務者の意思に反する保証契約を締結した保証人」です。

 

 

その保証人には、今回のような権利はありませんので、誤りバツレッド

 

 

あくまで、情報提供を求めることはできるのは、主たる債務者から委託を受けた保証人です。

 

 

さぁ、今回も4年前の改正点がテーマ。

 

 

このルールは新登場のニューカマークラッカー

 

 

旧民法においては、保証人が主たる債務者の履行状況について知ることができる明文の規定はありませんでした。

 

 

保証人は当然、債務者の履行状況について知りたいです。

 

 

保証人:「債務者の弁済はどうなってるの?ちゃんと払ってる?残債はいくらあるの?真顔」等々。

 

 

もし皆さんが保証人だったらどうですか??

 

 

フツーは気になりますよね(笑)

 

 

主たる債務者が債務不履行になり損害金が膨らんでいたびっくり

 

 

それなのに保証人がその状況を知らないのは最悪…💦

 

 

旧民法時代は、このルールがなかったため、保証人が請求しても個人情報を理由に断られてしまうこともありました。

 

 

債権者:「教えたいのは山々なのですが、なにせ個人情報ですからね~グラサン

 

 

そこで、債権者に履行状況の情報提供義務を課す旨の規定を新設しました。

 

 

主たる債務者の委託を受けた保証人が債権者に請求した場合、債権者は、遅滞なく主たる債務の履行状況(主たる債務の元本・利息等を支払っているか否か、これらの残額等)の情報を提供しなければなりません。

 

 

主たる債務者の委託を受けた保証人が対象のため、試験対策としてこの点に注意しましょう注意

 

 

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