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【民法 保証】
・AからBが5,000万円を借り入れ、Cがその借入金返済債務について保証する場合、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証契約を除き、その保証契約は書面でしなければ効力を生じない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
「主たる債務者と連帯して債務を負担する保証契約を除き」という点が、誤り
たとえ、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証契約(連帯保証契約)であっても、保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければなりません。
さぁ、今回は「保証契約」の基本について。
人を担保にお金を借りるというのが保証という制度です。
ちょっと難しい言葉でいうと、「人的担保」と呼びます。
参考までに、抵当権のように、物(不動産)を担保にお金を借りる場合、「物的担保」と呼びます。
そして、保証契約は、債権者と保証人との間でしなければなりません。
債務者と保証人とで締結するわけではないためご注意を
また、保証契約は、書面(または電磁的記録)で行わなければならないことになっています。
口頭で締結した場合は、無効となります。
書面でしないといけないというルールは、民法の世界ではちょー-ー珍しい
契約等は、口約束で成立するのが民法の大原則ですが、その例外的なポジションだと考えてください。
あまりにも保証契約でトラブルが多いので、「書面でしなければ無効」と、平成17年に改正されました。
なお、保証契約は、債権者と保証人との間で行われるため、主債務者からの委託がなく、また、主債務者が保証契約に反対していても有効に成立します。
基本事項ですが、保証債務の中では出題頻度は高いため、しっかり確認しておきましょう
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