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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 保証】
・主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人は、主たる債務者が債権者に対して解除権を有するときであっても、その解除権の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことはできない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
保証人は、主たる債務者が有している相殺権・取消権・解除権を盾にして、債権者からの請求を拒むことができます(履行拒絶)。
そして、この履行拒絶は、一般の保証人は当然、連帯保証人でもすることができるため、本問は誤りです。
さぁ、今回は、「保証人の履行拒絶」がテーマ。
債務者本人が債権者に対して使える権利(相殺権・取消権・解除権)があった場合、それを使うことで債務が減ったり、契約をなかったことにでき、債務者側にとってプラスになります。
もちろん、主たる債務が減ったり消えたりすることは、保証人側にもプラスになりますね
しかし、肝心の債務者がこの権利を行使していない…💦
債務者:「なんかもう、全部面倒になって人生どうでもよくなってきたんだよね~」
と、やる気ゼロの債務者。
こういったケースでは、保証人は、債権者から「債務者がやる気ないから、あんたが金払え!履行しろ」と請求をされてしまいます。
そこで、保証人は、この債務者が使える権利を盾に履行を拒絶することができます。
借金している主たる債務者が、相殺できたり、借金契約の取消し・解除ができる状態の場合には、保証人はそれを理由に債権者からの請求をつっぱねることができるということ。
保証人は債権者からの請求に素直に応じなくても大丈夫
保証人の履行拒絶は、4年前の民法改正で新登場したルール✨
まだ出題されていないため、しっかり押さえましょう!
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