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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 保証】
・期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合、更新後の未払賃料について保証人の責任は及ぶものの、更新後に賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務には保証人の責任は及ばない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
賃借人が賃借している建物を故意または過失によって損傷させたときの損害賠償債務についても、保証人は責任を負います。
「なんとなく×っぽい」という感じで解答した受験生も多かったかと思いますが、そういう感覚的に解く場面も本試験では出てきますので、その点もこの朝トレで養っていきましょう
今回は、保証人が負う「保証債務の範囲」について。
保証債務には、主たる債務の元本は当然のこと、主たる債務に関する利息・違約金・損害賠償その他主たる債務に従たるすべてのものを含みます。
【参考:民法条文】
★保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
ザックリ言うと・・・
「かなり広く」主たる債務をカバーしなければならないと考えてください
今回の問題のように、更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合は、賃借人が建物を故意または過失によって損傷させたケースであっても、保証人がその損害賠償債務の責任を負うことになります。
保証人:「ここまで主債務者のしりぬぐいをしないといけないのか…」
そうなんです、保証人はここまでカバーしないといけません。
今回の問題は、判例がベースとなりますが、基本となる保証債務の範囲を理解していれば、こういった問題が出題されたときでも、対応できます
今一度、保証人が負う責任(保証債務)につき、確認しましょう。
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