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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 債権譲渡】
・債権が二重に譲渡され、それぞれについて確定日付のある証書による通知がなされた場合、譲受人相互の間の優劣は、通知に付された確定日付の先後によって定めるべきではなく、通知が債務者に到達した日時の先後によって決すべきである。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおりです
債権の二重譲渡があり、両者とも確定日付ある通知でされた場合、その通知が「債務者に到達した日時の先後」によって真の債権者を決定します。
さぁ、今回のテーマは、昨日の続き「債権譲渡の対抗要件」
試験では絶対押さえたいところ
債権が二重に譲渡された場合、譲受人同士はどうやって決着をつけるのでしたっけ
そう、確定日付ある証書による通知か承諾、どっちかを備えていた方が勝者でした。
ただ、民法に規定していない予期せぬ事態が起こってしまった💦
なんと、譲受人両方とも、確定日付ある証書(通知書)を備えていた
両者とも戦いに勝つための武器を持っているとなると、ややこしくなります。
そこで、どうやって勝敗を決めるかというと…
通知が「債務者に到達した日時の先後」で決めます。
つまり、債務者が、「この人が新しい債権者なのかぁ」と、認識したのが早い方。
これは債務者のことを優先的に考えたルールです(実際には判例)。
譲受人側の事情を考慮する「確定日付の先後」では決めません。
ちょいとややこしいですが、合格するためには避けて通れない道と思って頑張りましょう
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