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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 債権譲渡】

 

・債権の譲渡は、譲受人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

債務者に対する債権譲渡の通知は、「譲受人」ではなく「譲渡人」が通知します。

 

 

よく読まないと間違えてしまう問題ですね。

 

 

さぁ、今回のテーマは、「債権譲渡の対抗要件」です。

 

 

債権譲渡があった場合、困るのは債務者。

 

 

債務者:「あんた誰?? え?新しい債権者だって? ほんと~!? 証拠は?プンプン

 

 

となるわけです。

 

 

債務者からしてみれば、見ず知らずの人がいきなり債権を行使してくるわけですから💦

 

 

そこで、譲受人(新しい債権者)が債務者に「オレが新しい債権者だからな口笛」と、主張するためには、武器が必要。

 

 

では、その武器とは??

 

 

《譲受人の対抗要件》

 

下記、①または②が必要。

 

 

①譲渡人(債権者)から債務者への通知

 

②債務者の承諾

 

 

①については、「譲渡人」が通知をするというのがミソ!

 

 

債権を失う債権者から、「債権あの人に譲渡したからね~♪」と、通知をすることが説得力につながります。

 

 

②については、債務者が債権譲渡について、「しょうがない、いいよ!」と、承諾してくれること。

 

 

この債務者の承諾は、譲渡人・譲受人、どちらにしてもいいですOK

 

 

そして、債務者以外の第三者が登場した場合、①・②は確定日付のある証書(公正証書等の信用性の高い証書)でしなければなりません。

 

 

債務者以外の第三者が登場する典型例が、債権の二重譲渡です。


 

 

たとえば、債権者が二重に債権を譲渡し、譲受人が二人(C・D)登場した場合、CとDの争いに…。

 

 

そこで、決着をつけるためには、信用性が高い確定日付ある証書が必要となります。

 

 

債権譲渡の対抗要件は、大事な基本としてしっかり押さえておきましょう✨

 

 

この発展バージョンがありますので、それはまた次回にウインク

 

 

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