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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 相殺】
・AのBに対する2,000万円の貸金債権がAの債権者Cにより差し押さえられた場合、Bは、その後にAに対する売買代金債権を取得したときであっても、貸金債務と売買代金債権を対当額で相殺し、それをもってCに対抗することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
第三債務者Bは、本問においては、相殺をもって差押債権者Cに対抗することができないため、正しい記述です。
さぁ、今回のテーマは…
【相殺の禁止 差押え後に取得した債権】
昨日に続き、相殺が禁止されているルールです。
差押えを受けた債権の第三債務者は、原則として、その後に取得した債権による相殺をもって、差押債権者に対抗することができません。
《債権の差押えとは??》
・債権の差押えがあると、本来の債権者に弁済することが禁止され、第三債務者は、差押債権者に弁済することになります。
ちょっと文章だけ見てもイメージができないと思いますので、図式化して一緒に考えていきましょう
たとえば、AがBに対してお金を貸して、貸金債権を有していたとしましょう(①)。
そして、次に、Aの債権者であるCがAの貸金債権を差し押さえます(②)。
C:「Aのやつ、期限になっても弁済しないじゃないか じゃあ、Aの債権をオレが奪ってやる」
と、Cは相当ご立腹で、Aの貸金債権を差し押さえます。
その後、BがAに対して代金債権を取得します(③)。
通常、相殺適状(相殺できる要件)を満たしているとすれば、貸金債権と代金債権は相殺することができますよね。
しかし、今回は、原則としてBは相殺することができません
もう、Cに差し押さえられてますからね。
先に手を出したCの勝ちということになります。
もし、これでBの相殺が認められたら、Cがせっかく国家権力を使って差し押さえた意味がなくなってしまいます💦
なので、B(第三債務者)の相殺が制限されているということ。
※もし、Bが代金債権を取得するタイミングが、Cの差押えの「前」であれば、Bは相殺することができます。
相殺はそもそも苦手な受験生が多いので、今回は少しハードルが高かったかもしれませんが、こういう点まで押さえられれば、他の受験生に相当差をつけることができます
復習あるのみ!
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