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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 弁済】

 

・Bは、A所有の甲土地上に乙建物を建てて保存登記をし、乙建物をCが使用している。Bが、Aとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、Cは、Bに無断で甲土地の賃料をAに対して支払うことはできない。


 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

Cは、借地上の建物賃借人なので、弁済をするにつき正当な利益を有する第三者です。

 

 

したがって、Cは、本来弁済すべきBの代わりに弁済することができます(Bの意思に反しても)ので、本問は誤りバツレッド

 

 

 

 

今回のテーマは、「第三者弁済」です💰

 

 

借りたお金は借りた人が返す!

 

 

フツーはそう思いますよね。

 

 

ただ、債権者としては、ちゃんと履行してもらえれば満足できるので、民法は、債務者以外の弁済を認めていますチョキ

 

 

そして、債務者以外でも弁済はできますが、弁済をするについて「正当な利益を有しない者」か「正当な利益を有している者」かでルールが異なります。

 

 

《正当な利益を有しない第三者 代表例》

 

・単なる友人、知人、親族

 

※この人たちが弁済する場合には、債権者や債務者の意思に反して弁済することができません。

 

 

極端な例ですが、たとえばヤクザさんグラサンに勝手に弁済されたら、あとからどんな請求が来るかわからないから、債務者としても怖いですよね…ガーン

 

 

なので、「弁済しちゃダメプンプン」と言われたら、弁済できません。

 

 

《正当な利益を有する第三者 代表例》

 

物上保証人

 

第三取得者

 

借地上の建物賃借人

 

※上記の人達は、仮に債務者の意思に反していても、弁済することができます。

 

 

もし、本来弁済すべき人が弁済しないと、この人達は、痛い目を見ることになるからです…えーん

 

 

たとえば、今回の問題でもありましたが、借地上の建物賃借人Cは、もし土地を借りているBが弁済(賃料の支払)をしないと、債務不履行となり建物を取り壊して土地を返さないといけません。

 

 

ということは、建物賃借人Cは出ていかないといけないことに💦

 

 

それはさすがにかわいそう…。

 

 

そこで、Cは、正当な利益を有している者として、債務者であるBが弁済をしない場合には、代わりに弁済できるようになっていますウインク

 

 

ここをしっかり整理することが大切ですから、手を抜かないようにしましょう!

 

 

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