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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 抵当権】
・土地に抵当権が設定された当時、その土地に建物が築造されていた場合、その建物の所有者が、その土地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有しないとしても、抵当権者は、土地とともに建物を競売することはできない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
特に誤りはなく、正しい記述。
抵当権設定当時にすでに建物があるため、土地と建物を一括して競売することができません。
今回のテーマは、「一括競売」。
通常、土地に抵当権を設定したとしても、建物にその効力は及びませんでした。
しかし、土地(更地)のみに抵当権が設定されていても、建物と一緒にセットで競売することができてしまうのが、この一括競売。
更地に抵当権設定後、その土地に建物が築造された場合、法定地上権は成立しません。
したがって、抵当権の実行により土地が競売されると、建物を収去せざるを得なくなります
建物を取り壊してしまうのは、社会経済上、不利益。
つまり、もったいないということ。
また、土地(更地)だけ競売に出しても、実際に建物の所有者が建物を収去しないことが多いため、買い手が見つかりにくいというデメリットも💦
そこで民法は、抵当権者のことを考え、抵当権者は、土地と建物を一緒に競売することができることとしました♪
さぁ、一括競売の大事なポイントを整理しましょう
【主な要件】
① 抵当権設定当時、土地上に建物がないこと(更地)
② 抵当権設定後に、土地上に新たに建物を築造すること
【効果】
★抵当権者は、一括して土地・建物を競売することができる。
※一括競売しても、競売代金について優先的に弁済を受けられるのは、土地についてのみであり、建物の競売代金については優先的に弁済を受けることはできませんので、注意してください。
要件と効果はしっかり覚えておきましょう
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