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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 抵当権】
・Aが所有する土地上に、土地の使用借主であるDが所有する建物が建てられ、続けて、土地にBのための抵当権が設定され、さらに、Dが死亡したためDの単独相続人であるAが建物を相続した後、抵当権が実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に建物のための法定地上権は成立しない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
AがDを相続して、その時点で土地と建物の所有者がAとなっていますが、抵当権設定時には、土地と建物の所有者が同一ではないため、法定地上権は成立しません。
今回のテーマは法定地上権。
法定地上権の成否についてよく出題されます。
苦手な受験生が多いですが…
大丈夫
得点するためのコツをお伝えします♪
まず、地上権についてですが、これは他人の土地を利用できる権利。
通常、地上権は、土地を利用したい人と土地の所有者である地主さんとで契約をして発生させます。
そして、法定地上権は、法律で定められたある一定の要件を満たすと、自動的に地上権が発生するというもの。
せっかくオークション(競売)で建物を落札しても、土地の所有者が別にいて…
「あんた土地の権利何もないじゃないか!建物の不法占有だ!出てけ~!!」
と言われてしまっては、あまりにもかわいそう。
さらに、土地の不法占有を理由に建物を取り壊すのももったいない
そこで、民法は、ある一定の要件のもと、土地と建物の所有者がバラバラになったときに、地上権が自動的に発生させるようにしています。
そうすることで、建物の所有者は地上権を手にし、問題なく土地を利用できるようになります
下記、法定地上権の主な成立要件です。
① 一番抵当権設定時に、土地上に建物がある
② 一番抵当権設定時に、土地と建物の所有者が同じ人
③ 競売の結果、土地と建物の所有者がバラバラになる
※特に①・②が大切です
一番抵当権設定時に、土地の上に建物がある状態で、しかもその土地と建物の所有者が同一人ということ。
法定地上権が出題されると差がつきやすいので、復習を怠らずに
【番外編:基本問題について】
基本問題は、雰囲気で解かないように。
「なんかこの文章見たことあるなぁ…」とか、「これはどっかで解いた覚えがあるぞ…」という感覚があった場合、その問題は基本問題の可能性が高い!
基本問題とは、誰もが知っている知識で解ける問題や、過去問レベルの問題のことです。
こういう問題を落とさないことが合格するための大切。
そのためにも、民法は、一つ一つのルールを理解することを心がけましょう✨
抜けがないようにしっかり復習してくださいね
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