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【民法 抵当権】
・建物に設定された抵当権が実行された場合において、抵当権の設定登記後であって競売手続の開始前からその建物の引渡しを受けて占有し使用している者が存在するときは、その建物の占有者は、買受人による建物買受けの時から6か月間、買受人に対する使用の対価を支払うことなく建物の明渡しを猶予される。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
本物の場合、使用対価の支払が必要となるため、誤りです
さて、今回のテーマは、「抵当権設定登記後の賃借権」。
事例を使って整理しましょう
たとえば、Aを抵当権者、Bを設定者とする抵当権設定契約&登記をしたとしましょう。
抵当権の対象は建物です。
そして、その抵当権が設定された建物を、BがCに賃貸しました。
Cが建物の賃借人。
その後、債務者兼設定者のBが借金を返済できず、債務不履行に
もちろん、抵当権者Aは怒って抵当権実行
その建物は競売に出され、Dが買受人として競落しました。
さぁ、ここで建物賃借人Cは、買受人Dに「ここは僕が借りているんだから、出ていかないぞ!」と、賃借権を対抗することができるのでしょうか
結論は・・・
対抗できない。
なぜなら、建物を賃貸する前から抵当権が設定されているため、建物賃借人Cは、この建物が競売に出されてしまうリスクをあらかじめ想定できるから。
ということで、建物賃借人Cは、出ていかないといけません
しかし、「今すぐ出ていけ~!」は、さすがに酷過ぎる💦
そこで、この建物賃借人Cを保護するため、民法は引渡しの猶予という制度を設けました。
買受人Dの買受時より6ヵ月経過するまでは、引渡しが猶予されます。
【抵当権設定登記後の賃借権 大事なポイント】
①抵当権設定登記のタイミングを確認する!
※もし、抵当権設定登記「前」に賃貸借がされていた場合は、賃借人は対抗要件(登記等)を備えていれば、買受人に賃借権を対抗できます。
②抵当権が設定されている対象物を確認する!
※抵当権が土地に設定されているのか、それとも建物に設定されているのか、しっかりチェックしましょう。
③引渡しの猶予について、起算点と数字を押させる!
※いつからいつまで猶予されるのか、明確にしましょう。
➔「買受人の買受けの時から6ヵ月を経過するまで」
また、引渡しの猶予がなされたからといって、タダで住むことはできないため、使用対価を支払う必要があります。
抜けがないようにしっかり復習してくださいね
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