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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 抵当権】
・B所有の甲土地にBの債務を担保するためにAの抵当権が設定され、その旨の登記がなされた。この場合、Bの承継人であるCは、本件抵当権について、Aに対して抵当権消滅請求をすることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
Bは債務者のため、抵当権消滅請求をすることができません。
もちろん、その承継人であるCもBと同様の立場であるため、抵当権消滅請求をすることができません。
したがって、本問は誤り
なお、本問の承継人とは、たとえば、相続人や債務を引き受けた者等が該当します。
さて、今回のテーマは、抵当権消滅請求。
まずは、用語の確認から!
【第三取得者とは??】
★抵当権付き不動産を購入した買主のこと
第三取得者がどんな人なのか忘れないでくださいね♪
第三取得者は、かなりのリスクを負っています💦
このリスクとは、債務者が借金を返済できなかった場合、抵当権が実行され、せっかく手に入れた不動産が競売に出されてしまうというもの
これでは、購入した第三取得者がかわいそう…。
そこで、民法ではこの第三取得者を保護するルールをいくつか用意しています。
その一つが抵当権消滅請求という制度。
第三取得者:「お願い!! ○○円払うから、抵当権消してくれない?」
このように、第三取得者が抵当権者に請求します。
※第三取得者側からアクションを起こすという点に注意してください⚠
その後、抵当権者が金額に納得をしたのであれば、抵当権を消してもらえます。
そして、よく論点になりやすいのが、抵当権消滅請求ができる人物。
誰でもできるわけではありません。
債務者や保証人は、抵当権消滅請求をすることができません。
債務者や保証人は、借金を返さないといけない義務を負っているわけですから、抵当権消滅請求なんてしている場合ではありません。
そんなヒマとお金があるなら、「早く借金返せ!」ということです。
また、この抵当権消滅請求は、抵当権実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければなりません。
競売で落札が終わった後に、消滅請求されたら、競落人(落札者)もたまったものではありませんからね。
なので、早めに請求しなければなりません。
この点もあわせてしっかり覚えておきましょう
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