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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 抵当権】
・抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶとされているが、借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していたとしても、抵当権の効力はこれらの従物に及ばない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
地下のタンクや洗車機(従物)にも抵当権の効力は及ぶため、誤り
今回は、抵当権の効力がテーマ。
債務者が借金を返済できず、抵当権が実行された場合…
「どこまでオークション(競売)に出されちゃうの!?」というのがテーマです。
及ぶものについて表でまとめたので、確認しましょう👇
土地と建物については、別個独立しているものと考えます。
なので、土地に抵当権を設定した場合、その上の建物には抵当権の効力は及びませんし、建物に抵当権を設定しても、その下の土地には抵当権の効力は及びません。
そして、ちょっと厄介なのが、付合物・従物・従たる権利の3つ。
この明確な区別がしにくい「ややこしい3兄弟」については、具体例を押さえるようにしましょう!
次の①~③に対しては、抵当権の効力が及びます。
つまり、抵当権が実行されオークションに出されてしまったら、上記のものも一緒に出品されてしまうということ
①付合物
★雨戸、庭木、取り外し困難な庭石
②従物
★畳、石灯篭、地下タンク・洗車機
※ガソリンスタンドの店舗に対する抵当権は、建物価格の4倍以上の価値がある地下タンクや洗車機にも及ぶとした判例があります。
③従たる権利
★借地権(敷地賃借権)
例:Aの土地をBが賃借し、Bがその賃借している土地上に建物を建てて、その建物にCの抵当権が設定されていたとしましょう。その後、抵当権が実行され、そのBの建物が競売に出されたDが落札した場合、Dは建物と借地権を取得することができます。
このあたりはいつ狙われてもおかしくないので、しっかり覚えてくださいね!
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