皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m
《吉野塾のすべてが利用できる》
Allコース(7期生)の詳細はこちら👇
◆朝トレ 一問一答 権利関係◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 不動産物権変動】
・A所有の甲土地をBに対して建物所有の目的で賃貸する旨の賃貸借契約が締結され、Bが甲土地上に乙建物を建築して建物所有権保存登記をした後、AがCに甲土地を売却した。Cは、甲土地について所有権移転登記を備えなければ、Bに対して、本件賃貸借契約に基づく賃料の支払を請求することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
C(土地の新オーナー)は、所有権移転登記を備えていなければ、賃貸人としての地位を主張することができません。
つまり、B(土地の借主)は、登記をしていないCからの賃料請求を拒むことができます。
今回は、新賃貸人と賃借人の戦い
借地借家法も登場します。
まず、今回の事例を整理してみましょう♪
Aから建物を借りているBは、土地の賃借人(借地権者)。
そして、Bは、「建物の所有権の保存登記」をしているため、借地借家法上の対抗要件を備えています。
つまり、第三者と戦うための武器を持っているため、賃借人としての立場が守られます。
では、次のお話。
Cは、Aから土地を購入し、土地の新オーナーになりました。
そこで、新オーナーとなったCは、Bに対抗することができるのでしょうか??
Cは、土地の所有権の移転登記を備えていれば対抗することができます。
登記の有無が対抗できるかどうかの運命を決定します。
今回は、もう一歩踏み出していきましょう
新賃貸人Cが登記を備えていれば対抗できますが、この「対抗できる」とは、どういう意味でしょうか??
C:「ここは私が登記しているのだから、建物を取り壊して出ていけ~」
とは主張できません。
なぜなら、Bが賃借人として先に対抗要件を備えているため。
ここでいう「対抗できる」というのは、賃貸人としての立場を主張できるということ。
すなわち…
「今度から私が賃貸人だから、私に賃料を払ってくれ~」
と言えます。
賃借人Bとしても、今までAに土地の賃料を支払っていたのに、急に赤の他人から請求されても説得力がありませんよね。
なので、新賃貸人が賃料等を請求するには、登記が必要ということになります。
このように具体的な内容を知ることで、理解が深まり定着します。
また、物権変動は、慣れないうちからスピードを求めて解答しようとすると、ミスしやすい分野なので、あせらずじっくり学習するようにしましょうね
パーフェクト合格コース(通信)はこちら👇
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m