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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 不動産物権変動】

 

・A所有の甲土地をBに対して建物所有の目的で賃貸する旨の賃貸借契約が締結され、Bが甲土地上に乙建物を建築して建物所有権保存登記をした後、AがCに甲土地を売却した。Cは、甲土地について所有権移転登記を備えなければ、Bに対して、本件賃貸借契約に基づく賃料の支払を請求することができない。

 

 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、〇(正しい)です。

 

C(土地の新オーナー)は、所有権移転登記を備えていなければ、賃貸人としての地位を主張することができません。

 

 

つまり、B(土地の借主)は、登記をしていないCからの賃料請求を拒むことができます。

 

 

今回は、新賃貸人と賃借人の戦い炎

 

 

借地借家法も登場します。

 

 

まず、今回の事例を整理してみましょう♪

 

 

Aから建物を借りているBは、土地の賃借人(借地権者)。

 

 

そして、Bは、「建物の所有権の保存登記」をしているため、借地借家法上の対抗要件を備えています。

 

 

つまり、第三者と戦うための武器を持っているため、賃借人としての立場が守られます。

 

 

では、次のお話。

 

 

Cは、Aから土地を購入し、土地の新オーナーになりました。

 

 

そこで、新オーナーとなったCは、Bに対抗することができるのでしょうか??

 

 

Cは、土地の所有権の移転登記を備えていれば対抗することができます。

 

 

登記の有無が対抗できるかどうかの運命を決定します。

 

 

今回は、もう一歩踏み出していきましょう足

 

 

新賃貸人Cが登記を備えていれば対抗できますが、この「対抗できる」とは、どういう意味でしょうか??

 

 

C:「ここは私が登記しているのだから、建物を取り壊して出ていけ~むかっ

 

 

とは主張できません。

 

 

なぜなら、Bが賃借人として先に対抗要件を備えているため。

 

 

ここでいう「対抗できる」というのは、賃貸人としての立場を主張できるということ。

 

 

すなわち…

 

 

「今度から私が賃貸人だから、私に賃料を払ってくれ~プンプンお金

 

 

と言えます。

 

 

賃借人Bとしても、今までAに土地の賃料を支払っていたのに、急に赤の他人から請求されても説得力がありませんよね。

 

 

なので、新賃貸人が賃料等を請求するには、登記が必要ということになります。

 

 

 

このように具体的な内容を知ることで、理解が深まり定着します。

 

 

また、物権変動は、慣れないうちからスピードを求めて解答しようとすると、ミスしやすい分野なので、あせらずじっくり学習するようにしましょうねウインク

 

 

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