皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ

 

 

吉野塾のすべてが利用できる

 

Allコース(7期生)の詳細はこちら👇

 

 

 

 

◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 不動産物権変動】

 

・AがB所有の乙土地を占有し、取得時効が完成した場合において、その取得時効が完成する前に、Cが乙土地をBから譲り受けると同時に乙土地の所有権移転登記をしたときは、Aは、Cに対し、乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、○(正しい)です。

 

今回は、時効完成「前」に第三者(C)が登場したパターン。

 

 

時効により乙土地を取得したAと第三者Cは、当事者の関係。

 

 

したがって、Aは、登記がなくてもCに対して所有権を主張できます。

 

 

 

 

所有権がB→C→Aと移転しています(CはBから売買によって取得、その後Aが時効完成によってCから取得)。

 

 

CからAに所有権が移転しているため、この2人は当事者の関係となります。

 

 

売買契約でいうと、売主と買主の関係みたいなもの。

 

 

売主は登記を移す義務があり、買主は登記を請求できる権利があります。

 

 

これ、もし買主に登記が必要!となったら、おかしくありません??ガーン

 

 

売主に登記があるわけだから、買主は永久に登記を移転してもらえなくなります…。

 

 

「私が買ったんだから、登記移してくださいプンプン」と、言えるのは買主としては当然。

 

 

この考え方が、今回の時効取得者と時効完成「前」の第三者に当てはまります。

 

 

ということで、時効取得者は、登記なくして当然に第三者に所有権を主張できますチョキ

 

 

この辺があまり腑に落ちないと思われる方は、こう考えてもOK♪

 

 

★早く占有者(時効取得者)を排除しなかった第三者が悪い…

 

 

まぁ、自分の不動産が見ず知らずの人に使われていたら、フツーは「人の不動産を勝手に占有するな~むかっ」って言いますよね?

 

 

それを放置していたわけですからね。

 

 

第三者にも落度があるということ。

 

 

大事なポイントは、時効完成「前」の第三者とは当事者の関係になるという点ですから、その点をしっかり♪

 

 

では、続いて関連テーマとして…

 

 

もし、第三者Cの登場するタイミングが時効完成「後」だった場合は??

 

 

【時効完成「後」の第三者】

 

 

 

 

Aの取得時効完成が先で、Cの登場がその後だった場合、AとCの関係は、対抗関係となります。
 

 

対抗関係となった場合、先に登記をした者が勝者でしたね。

 

 

これは、元の所有者Bを起点に、所有権がAに移り(B→A)、そして次にCに移っています(B→C)。

 

 

BがAに売り、その後、BがCに売るといった不動産の二重譲渡と似たような形に。

 

 

なので、対抗関係で処理するようにします。

 

 

Aが先に登記すれば、Aの勝ち!

 

 

Cが先に登記すれば、Cの勝ち!

 

 

「弱肉強食の世界だ! 奪われたくなかった早く登記しろプンプン」ということ。

 

 

第三者の登場が時効完成「前」・「後」で、結論がガラッと変わるため、時系列を意識して学習しましょう。

 

 

マスターするのに時間がかかるテーマなので、腰を据えて焦らずじっくり進んでいきましょうね✨

 

 

この辺は、「なぜそうなるのか?」という理由に拘り過ぎると、前に進めないので、あまり深追いせず、結論だけパターンとして押さえるのも一つですよチョキ

 

 

パーフェクト合格コース(通信)はこちら👇

 

 

 

皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ